大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)517 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三橋毅一の上告理由について。

上告理由第一点では「はだ」と記載された投票について、同第二点では「バダ」

と記載された投票について、それぞれ、その無効を主張するものである。しかし、

原判決においてこれらを、それぞれ、有効と判示した理由は首肯できるから、論旨

は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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